森林保険制度について

 あなたの森林が災害にあったときのための保険です。
ご加入頂いた森林に、災害によって損害が生じた場合、お約束にしたがってその損害を補てんする制度です。

森林保険制度Q&A

Q1 どんな森林でも加入できますか?

人工林のみ加入でき、天然林は加入できません。
樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、竹林や全く人手の入らない天然林は加入出来ません。

Q2 誰でも申し込みはできますか?

どなたでも申し込めます。
森林の所有者であるなしに関わらず、また個人・法人を問わずどなたでも申し込めます。

Q3 保険金を受け取ることができるのは誰ですか?

森林の所有者です。
森林に損害が生じたときは、森林の所有者に保険金が支払われます。

Q4 保険金が支払われない場合がありますか?

保険金は契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いします。しかし次の場合は支払われませんのでご注意ください。

  • ①損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
  • ②保険契約者又は被保険者が、ご契約森林に損害が生じてからその通知をせずに3年経過したとき。
  • ③損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。
  • ④お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。(少額不てん補)

Q5 保険金が受け取れない損害はありますか?

次の場合は支払対象になりませんのでご注意ください。

  • ①倒木おこし等通常の林業的手段により復旧可能な損害。
  • ②補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。
  • ③立木の枯損の主たる原因が、適地適木の誤りや、苗木・植付・育林の不良等明らかに造林技術上の欠陥または病虫獣害等によるものと認められた損害。
  • ④新植後おおむね6ヶ月(秋植えはおおむね1ヶ年)を経過するまでの間に活着不良等により通常生じる植枯れによる損害。

■ その他お問い合わせ等は当連合会もしくは最寄りの森林組合へお願い致します。